疲れた心や体をじっくりと癒すアロマ。
そんなアロマに魅了され、ゆくゆくはアロマサロンの経営をしてみたいと憧れる人もいるのではないでしょうか。
人を癒すアロマテラピーを使って仕事にしたいとき、アロマセラピストの資格を取得して、開業する方法があります。
そこでこちらでは、アロマサロンを開業するときの手順をまとめています。
これからアロマセラピストの資格を取って開業したい人や、すでにアロマセラピストの資格を持っていて、これから開業したいという人は参考にしてみてください。
アロマサロンの開業に必要な手続き
自宅や貸店舗などでアロマサロンを開業するためには、さまざまな手続きが必要になります。
自分一人で開業する場合でも届出が必要となりますので、これから手続きをしたい人は参考にしてみてください。
開業届を出す
アロマサロンを開業したら、開業した日から1ヶ月以内に税務署で「開業届」を提出します。
正式名称は「個人事業の開業・廃業に関する届書」になり、青色・白色申告にかかわらず提出が必要です。
提出しなくても罰則規定はありませんが、屋号入りの印鑑を作ったり、融資や補助金、助成金申請を受ける際に必要になる書類です。
必要な書類は直接税務署でもらうこともできますが、国税庁のホームページからダウンロードして提出する前に記入しておくと便利です。
アロマサロンを開業するときに、事業所名(屋号)で通帳を作る時や、補助金な度を申請するときにも必要になるので、2部作成するか、コピーを取るようにして、控えを作っておくようにします。
税務署は基本的に、土日祝日が休みになるので、平日に提出先は事業所や住所の最寄りの税務署で開業の手続きを行いましょう。
なお開業届を税務署に提出するときには、以下のものが必要となります。
- マイナンバーカード(マイナンバーカード通知カード)
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート)
- 印鑑(認印)
書類や必要なものを事前にそろえておくと、手続きがスムーズです。
開業届の記載方法
開業届の書きについて、順を追って説明します。
- 左枠には提出する税務署の名称、提出日を記入します。
- 納税地の欄は、住所地、居住地、事業所等のいずれかの欄にチェックをつけます。遠足として住民票がある場所ですが、現在住んでいる場所と異なる場合には現在住んでいる場所で納税することができます。
また自宅以外にサロンを開業する場合には、サロンのある所在地を納税地として申請できます。
- 納税する人の氏名(印)、生年月日、マイナンバーカードの個人番号、職業、屋号がある場合には屋号を記入します。氏名欄の印鑑は認印でも屋号の印鑑でも構いません。
まだ屋号がないという人は空欄でも問題はありません。職業の欄は、基本的に自由に記載できるので、ほかの人が見てわかるように記載するようにします。
- 届け出の区分には、新設にチェックをつけます。
- 所得の種類には事業(農業)の所得にチェックを付けます。
- 開業・廃業等日には、開業する日を記載します。
特別な決まりはないので、開業した日や月の初日、開業届を提出した日などを記入します。 - サロンを開業するときには、「事業所等を新増設、移転、廃止した場合」「廃業の自由が法人の設立に伴う」について記載は不要です。
- 「開業・廃業に伴う届出所の提出の有無」の欄は「青色申告承認申請書」又は「青色申告の取りやめ届出書」の欄の「有」にチェックを入れます。
「消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は「事業廃止届出書」には「無」にっチェックを入れます。
- 「事業の概要」の欄には、「アロマサロン経営」など具体的に記載します。
- 「給与等の支払の状況」は、従業員を雇い入れる予定がある場合に記載します。
「給与の定め方」は時給や日給、月給、月給とボーナスなどの支払い方法を書きます。「税額の有無」は給料を支払う時に基本的に源泉徴収が必要な場合には「有」、必要としない場合には「無」となります。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無」は従業員を雇う場合には「有」ですが、自分一人でサロンを運営する場合には「無」となります。
青色申告承認申請書を出す
青色申告承認申請書は、個人事業主が税務署に提出する書類となり、提出期限が決まっています。
- 1月1日~1月15日の場合には、3月15日まで
- 開業日が1月16日以降の場合には、開業の日から2か月以内
開業届と青色申告承認申請書の書き方は同じですので、同時に記入し提出するとスムーズです。
青色申告承認申請書を提出するメリット
青色申告の場合、正規の簿記による記録(複式簿記)を付けておくと65万円、簡易簿記による記帳をしている場合には10万円の控除が受けられます。
控除を受けることで経費計上できるのでその金額分が非課税として扱われます。
その場合には、複式簿記で記録を付けること以外に貸借対照表と損益計算書の提出も必要になります。
青色申告の場合には、家事用に使うものでも業務に必要である部分を経費計上できるメリットがあります。
また棚卸在庫の原価を時価と比較して評価し、差がある場合には低い単価で申告することで、課税対象を減らせられるので、節税効果が期待できます。
また30万円未満の固定資産を減価償却資産として計上でるので、取得した年に一括で経費に計上できます。
また懇意にしているお客さんとの間で、商品やサービスを先に提供し、ツケ払いや後払いを行った場合には、回収不能というリスクを軽減するために「貸倒引当金」として所得から差し引くことができる制度もあります。
代金が支払われた時には、次年度に戻入処理を行い、処理をした年度の所得に加算する必要があります。白色申告の場合には、回収が困難である場合のみ制度が適用できます。
赤字損失が出た場合にも、損失分を翌年度から3年間繰り越せるので、黒字の年の所得から差し引いて申告ができます。
青色申告は、税務署から更生の通知があった場合には、異議申し立てや審査請求をおこなうこともできます。
青色申告承認申請書を提出するデメリット
青色申告承認申請書を提出する一番のデメリットは、複式簿記への記載が必要なことです。
詳細な記録を付けるのはもちろんですが、複式簿記への記載には、簿記の知識が必要になります。
初めての青色申告は少し難しいと感じている方も、青色申告に対応している会計ソフトを使って帳簿を付けたり、地域の青色申告会(有料)に入会したりして、よりスムーズ記載できる方法もあります。
給与支払い事務所等の開設届出書を出す
アロマサロンを開業する時に、自分以外に従業員を雇わない場合には、「給与支払い事務所等の開設届出書」を出す必要はありません。
保健所への届出を出す
アロマサロンの開業をする場合に、保健所への届け出の必要はありません。
ただし、美容師免許が必要な施術やメニュー、医療行為、あん摩マッサージ、鍼灸などの国家資格が必要な場合のみ保健所への届け出が必要です。
アロマサロンの開業に資格は必要なのか?
アロマセラピストは鍼灸師やマッサージ師、あん摩などのような国家資格ではなく、あくまでも認定資格です。
そのためアロマサロンを開業するときに、法律で定められている必須資格ではありません。
しかし、いくらトリートメントや手技が上手くても、初めてサロンを訪れるお客さんにとって、どのくらいの知識や技術があるのか、証明できません。
アロマセラピストの資格取得は、専門的な知識や技術を持っている証明になります。
初めてサロンを訪れるお客さんに安心や信頼を与えるためには、アロマセラピストの資格を持っていることは必要不可欠といえるのです。
まとめ
アロマサロンを開業したいなら、多様なお客さんのニーズに対応できる資格を持っておくことで、信頼を得ることができます。
専門的な知識を持ち、多角的なアプローチができるアロマセラピストとしてサロンを開業したいなら、なるべく多くの資格を取得することが大切です。
パルファムでは、アロマの基礎から専門知識まで幅広く学べるAEAJやメディカルアロマが学べるNARD、本場イギリス式のアロマテラピーの専門知識を学べるJAAの認定校です。
アロマテラピーの知識はもちろん開業までのサポートも行っていますので、サロン開業までしっかりと学ぶことができます。
専門的な資格やお客さんのニーズに対応できるセラピストとしてサロンを開業するならパルファムで学んでみませんか?
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